FX税金の「申告分離課税」とは?
FXの税金の仕組みは2種類ありますが、1つは「総合課税」と呼ばれるものですね。
この場合、FXは「雑所得」に分類されますので、その他の所得と合算して、その総額によって税率が変化する仕組みなのです。
一方、その他の所得に関係なく、「変化しない税率」があることをご存知でしょうか?
それが、「申告分離課税」と呼ばれるものなのです。
「くりっく365」のような「取引所取引」の場合、この申告分離課税が適応され、税率は一律で「20%」と決まっています。
たとえ、その他の所得が年間で1億円以上あったとしても、税率は20%のままなのです。
そもそも、一般的なFX業者を利用してのFXとは、「そのFX業者を利用している、他の誰かと取引している」ということになります。
つまり、FX業者が他の利用者との「仲介役」になっているということですね。
このように、顧客同士がFX業者を仲介として取引することを、「相対取引」と呼んでいます。
相対取引は、前述のように為替取引所を通していないため、総合課税の対象になります。
しかし「くりっく365」の場合は、業者を通じて「取引所に参加している」という仕組みなんですよ。
つまり、顧客同士の取引ではなく、取引所で世界中の投資家と取引をしていることになります。
この場合は、総合課税ではなく、「申告分離課税」が適応されるのです。
前述の通り、申告分離課税の税率は一律で20%です。
したがって、雑所得の税率「20%」のラインが、「総合課税or申告分離課税」のどちらを選ぶかの基準になりそうですね。
